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S 外貌における単なる醜状


外貌における単なる醜状は原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

@ 頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

A 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

B 頸部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕


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