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S眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害


眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められる等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定します。
 
なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは次によります。

@ 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、著しい醜状と視、その一部を欠損した場合は、単なる醜状とします。

A 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、著しい醜状と視、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、単なる醜状とします。


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