S★2個以上の瘢痕又は線状痕
2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。 相談はこちらへ 小冊子コーナーもご利用下さい