top > S

S2個以上の瘢痕又は線状痕


2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。

相談はこちらへ

小冊子
小冊子コーナーもご利用下さい


[*]前へ
[0]トップページ
[#]次へ