S★頭部、顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
外貌の醜状障害 外貌における著しい醜状を残すもの 外貌における単なる醜状 顔面神経麻痺 頭蓋骨の欠損 眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害 2個以上の瘢痕又は線状痕 火傷治癒後の黒褐色変色等 露出面の醜状障害 男性の顔面全域の瘢痕 露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めます 小冊子コーナーもご利用下さい