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S頭部、顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害


外貌の醜状障害
外貌における著しい醜状を残すもの
外貌における単なる醜状
顔面神経麻痺
頭蓋骨の欠損
眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害
2個以上の瘢痕又は線状痕
火傷治癒後の黒褐色変色等
露出面の醜状障害
男性の顔面全域の瘢痕
露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めます


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