22★頸部捻挫
交通事故を受傷機転とするものが多く、訴訟の対象になりやすいので、神経学的異常の有無(知覚・運動障害・放散痛の有無や既往など)について記載しておく必要がある。
神経根性疼痛の誘発テスト(SpurlingテストやJackson圧迫テスト)は、症状を増悪する可能性もあり、不必要には行わないこと。
また最低でも頸椎の4方向撮影を行うが、場合によっては異常可動性の有無を判断するための前後屈位を加えた6方向撮影を行うこともある。
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