★行政書士にまず相談しよう
行政書士は、弁護士と並ぶ高度な法律家で、権利義務および事実証明に関する業務を行うことができます。
但し、示談交渉の代理とか裁判所への訴訟はできません。
損害保険会社に提出する「通知書」、「損害賠償請求書」の作成を行っています。
一度、どのくらいの損害賠償金額になるかご相談いただければ、計算いたします。
それから、いろいろな対処方法を考えればいいかと思います。
どうしても、納得いかない金額しか相手方が言ってこなければ、本人が裁判所に訴訟をするか、代理人(弁護士)をたてて訴訟を起こすことになります。
まずは、行政書士に気軽に相談して下さい。