★内容証明
損害賠償金額が正確に算出できるまでは、損害保険会社の担当者との交渉には応じないほうが賢明でしょう。 そのためには、通知書にて担当者に連絡をするのが良いと思います。
●損害賠償金額の算定を今しているとこであること。
●損害賠償請求書を後日送付すること。
●現段階では、直接交渉に応じるつもりはないこと。
●行政書士に損害賠償請求書の作成を依頼中であること。
上記のようなことを書いて送付することになります。
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