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後遺障害10級と12級、併合9級


後遺障害10級と12級、併合9級

Nさん(29歳男性)

右踵骨骨折により、右足関節の機能障害(可動域制限)が、2分の1以下に制限されていたので10級11号に認定されました。
 
同上部骨折による痛みは、他覚的に神経系統の障害が証明されて12級13号に認定されました。
 
上記の障害は併合により、併合第9級となりました。
 
Nさんの方から、保険会社より金額提示があったので、計算をして欲しいという依頼があり、当事務所で損害賠償請求書を作成させていただきました。
 
3回ほど、損害賠償請求書を作成させていただき、無事解決となりました。
 
尚、この事故は、通勤災害でしたので、会社所在地管轄の労働基準監督署へ、休業特別支給金、障害特別支給金の申請も合わせてお手伝いさせていただきました。
 
労災保険の方も、50万円を超える給付があり、Nさんに満足してもらえました。

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