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12級13号解決事例


Nさん(29歳男性) 12級13号

右足関節骨折後の不整癒合により、他覚的に神経系統の傷害が認められ、12級13号に該当しました。
 
ただし、右足関節の機能障害については、可動域が腱側(左足関節)の可動域角度の4分の3以下に制限されていないので、12級7号には該当しませんでした。
 
最初の保険会社の提示は、12級なのに後遺障害逸失利益の喪失期間が2年という内容でした。後遺障害慰謝料は、これも低く134万円でした。
 
この時点で、こちらが正確に計算して、喪失期間は10年、後遺障害慰謝料は280万円としました。
 
こちらが作成した書類をもとに、Nさんが書類を保険会社に送付して出てきた結果は、喪失期間が5年、後遺障害慰謝料は50万円アップして184万円でした。合計360万円アップです。
 
再度こちらで書類を作成し、2回目の保険会社からの回答は、喪失期間8年となり、合計で276万円アップ。
 
3回目の書類作成による結果は、後遺障害慰謝料が46万円アップしました。
 
最終的には690万円アップし、Nさんは示談をしました。

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