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労災手続解決事例(交通事故では非該当、労災保険で12級)


手続き依頼の経過
Sさん(20代 男性)
交通事故の相談を受け、関係資料を送付していただいていました。
通勤途中の事故であり、相談があった時は、労災申請未提出。事故から1年10ヶ月経過していました。

傷病名
腰部・頚部捻挫・末梢神経障害

問題点
@ 交通事故の後遺障害は非該当
A 事故後退職を余儀なくされ、症状固定(1年10ヶ月)働けない状態であったが、
休業損害は47日しか給付されていなかった。

労災申請手続
@ 休業損害を事故日から症状固定日(630日)の期間請求申請しました。
A 自賠責保険では非該当でしたが、障害給付の請求申請しました。

結果
労災の後遺障害等級12級となる。したがって以下の金額が給付されました。
@ 休業損害
休業給付・・給付日額(約1万円)×(630日−40日=590日)×0.6
   3,540,000円
A 休業特別支給金・・給付日額(約1万円)×(630日-3日)×0.2
1, 254,000円
B 障害給付・・給付日額(約1万円)×156日(後遺障害12級の日数)
1, 560,000円
C 障害特別支給金
    200,000円
労災給付の合計額
   6,554,000円
交通事故の後遺障害が取れなかった場合、又休業損害が少なかった場合などは、労災請求すれば認めてもらえる可能性があります。会社を退職しても、労災申請はできますのであきらめないで下さい。

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