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私道の評価


私道には、不特定多数の者が通行する通抜私道のように極めて公共性の高いものと、行止まり私道のように専ら特定の者のみが通行の用に供する私道との2つに区分されます。

尚、上記の「特定の者」には、その私道の所有者自身は含まれないので、所有者のみが運行の用に供しているものであれば、それが道路の所有者の有する建物の敷地の一部であり、私道としては評価されません。

特定の者が通行する行止まり私道は、原則として当該私道の用に供されている宅地を自用地として評価した価額の100分の30に相当する価額で評価します。

不特定多数の者の通行の用に供されている私道の用に供されている宅地はその価額を評価しないことになっています。

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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