■財産の評価 不動産価格の情報収集 路線価方式による評価 倍率方式による評価 路線価方式の基礎的宅地の評価 奥行のある宅地の評価 間口の狭い宅地の評価 不整形地の評価 無道路地の評価 がけ地等を有する宅地の評価 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価 倍率方式による評価 大規模工業用地の評価 私道の評価 土地区画整理事業施行中の宅地の評価 造成中の宅地の評価 広大地の評価 セットバックを必要とする宅地の評価 借地権の評価 貸宅地の評価 転借権の評価 定期借地権等の評価 貸家建付地の評価 農地の定義と評価 生産緑地の評価 マンションの評価
■料金表
私道には、不特定多数の者が通行する通抜私道のように極めて公共性の高いものと、行止まり私道のように専ら特定の者のみが通行の用に供する私道との2つに区分されます。 尚、上記の「特定の者」には、その私道の所有者自身は含まれないので、所有者のみが運行の用に供しているものであれば、それが道路の所有者の有する建物の敷地の一部であり、私道としては評価されません。 特定の者が通行する行止まり私道は、原則として当該私道の用に供されている宅地を自用地として評価した価額の100分の30に相当する価額で評価します。 不特定多数の者の通行の用に供されている私道の用に供されている宅地はその価額を評価しないことになっています。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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