■財産の評価 不動産価格の情報収集 路線価方式による評価 倍率方式による評価 路線価方式の基礎的宅地の評価 奥行のある宅地の評価 間口の狭い宅地の評価 不整形地の評価 無道路地の評価 がけ地等を有する宅地の評価 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価 倍率方式による評価 大規模工業用地の評価 私道の評価 土地区画整理事業施行中の宅地の評価 造成中の宅地の評価 広大地の評価 セットバックを必要とする宅地の評価 借地権の評価 貸宅地の評価 転借権の評価 定期借地権等の評価 貸家建付地の評価 農地の定義と評価 生産緑地の評価 マンションの評価
■料金表
土地区画整理事業の施行地区内にある宅地について、仮換地が指定される場合におけるその宅地の価額は、財産評価基本通達の定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額で評価します。 但し、仮換地の造成工事が施工中で、その高次が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事が完了したものとして評価した価額の100分の95に相当する金額で評価します。 なお、次に該当する時は、従前の宅地の価額により評価します。
ア・土地区画整理法の規定により、仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと
イ・仮換地の造成工事が行われていないこと
市川法務事務所 行政書士 市川 広継 メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp
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