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広大地の評価


広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。

広大地に付いては、開発行為を行うとした場合に相当の地積公共公益的施設用地として提供する必要が生じるため、その提供面積の多寡によって計算される有効宅地化率を求め、これを広大地の評価上のしんしゃく割合と考えます。

1・広大地が路線価地域にある場合

広大地の地積から公共公益的施設用地となる部分の地積を差し引いて、広大地の地積で除します。

上記の数値を奥行価格補正に規定する奥行価格補正率に代替させて適用し、財産評価基本通達15から20-5での規定により、計算した金額によって評価します。

2・広大地が倍率地域にある場合

その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1u当たりの価額を財産評価基本通達14に規定する路線価とし、かつ、その広大地が同通達14-2に規定する普通住宅地区に所在するものとして、上記1に準じて計算した金額によって評価します。

 

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行政書士 松井 宝史
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