遺言相続の基礎知識
小冊子申込無料進呈中! || 相続手続 || 遺言 || 相続 || 相続対策|| 財産評価 || 高齢化社会 || 遺言相続Q&A || メール無料相談|| 手続料金表

財産の評価

不動産価格の情報収集
路線価方式による評価
倍率方式による評価
路線価方式の基礎的宅地の評価
奥行のある宅地の評価
間口の狭い宅地の評価
不整形地の評価
無道路地の評価
がけ地等を有する宅地の評価
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
倍率方式による評価
大規模工業用地の評価
私道の評価
土地区画整理事業施行中の宅地の評価
造成中の宅地の評価
広大地の評価
セットバックを必要とする宅地の評価
借地権の評価
貸宅地の評価
転借権の評価
定期借地権等の評価
貸家建付地の評価
農地の定義と評価
生産緑地の評価
マンションの評価


料金表

 

top > 遺言相続の基礎知識 >>
  遺言相続のメール相談はこちらからどうぞ 遺言相続のメール相談はこちらからどうぞ

セットバックを必要とする宅地の評価


建築基準法の規定で、新たに建物を建築するためには、原則として道路幅員4m以上の道路に接道することが必要とされています。

経過的措置としてこの取扱いが適用される際に既に建築物で建てられている幅員4m未満の道路についても一定の要件下に幅員4mの道路と見なすこととされています。

このような道については、その道の中心線から左右2mずつ後退した線が道路と宅地の境界線と見なされ、将来建築物の建替えを行う場合には、その境界線まで後退して道路敷きを提供しなければならないこととなり、これをセットバックと呼んでいます。

セットバックを必要とする宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した全額を控除した価額によって評価します。

 将来、建物の建替え時戸うに道路敷きとして提供しなければならない部分の地積÷宅地の総地積×0.7

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

〒442-0857 愛知県豊川市八幡町弥五郎155番地
TEL 0533-95-6676 FAX 0533-95-6686