遺言相続の基礎知識
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貸宅地の評価


借地権の目的となっている宅地の価額は、自用地としての価額から、借地権の価額を控除した金額によって評価します。

 自用地の価額−自用地の価額×借地権割合

 
借地権の取引慣行がないと認められる地域にある貸宅地の価額は、借地権割合を20%として計算します。

地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地の価額から、相続税法第23条の規定により評価した地上権の価額を控除した金額によって評価します。

 自用地の価額−自用地の価額×地上権割合

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

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TEL 0533-95-6676 FAX 0533-95-6686