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生産緑地の評価


市街化区域内にある農地等で、一定の条件を満たす区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができるものとされています。

生産緑地に指定されますと、農地等以外への利用は原則的にはできないこととなり、市街化区域内に存する農地等であっても相当の利用制限を受けることになります。

生産緑地の評価は、その生産緑地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に生産緑地別に各々の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によります。

ただし、課税時期において生産緑地法の規定により市町村長に対し、生産緑地を時価で買い取るべき旨の申出を行った日から起算して3月を経過している生産緑地は、生産緑地でないもとのして評価します。

 

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行政書士 市川 広継
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