■遺言について 骨肉の争いはどうして起こる 遺言の種類 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言の作り方 法定相続分と遺留分 寄与分とは 特別縁故者 代襲相続人 相続と遺贈 遺言執行者 遺言でできること 遺産分割協議とは 遺産分割協議書の作成の仕方 遺産分割におけるトラブル 相続財産の総額を算出する (遺産分割のとき) 遺言は若くて元気なうちに 遺言書を書くときの注意点 遺言書の署名と押印 遺言を訂正する時の注意点 遺言書を見つけたら(遺言書の検認) 法律上の形式に反する遺言の効力 遺言を取り消すには 遺言の効力は
■料金表
遺産分割協議に当たって、その前提として3つのことをおこなう必要があります。
1.相続人の確定
相続人の資格がある者がほかにいないか念のため確認する必要があります。
2.遺産の範囲と評価の確定
分割すべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することは困難となります。 また、資産の評価についてよく問題となるのは不動産です。実際の取引の売買価格を不動産業者から聞く方法が一般的ですが、正式な評価となれば不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります
分割すべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することは困難となります。
また、資産の評価についてよく問題となるのは不動産です。実際の取引の売買価格を不動産業者から聞く方法が一般的ですが、正式な評価となれば不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります
3.各相続人の具体的相続分の確定
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割の話合いでは、相続人全員が合意すれば、この法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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