12 遺産分割協議とは
遺産分割協議に当たって、その前提として3つのことをおこなう必要があります。
1.相続人の確定
相続人の資格がある者がほかにいないか念のため確認する必要があります。
2.遺産の範囲と評価の確定
分割すべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することは困難となります。
また、資産の評価についてよく問題となるのは不動産です。実際の取引の売買価格を不動産業者から聞く方法が一般的ですが、正式な評価となれば不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります
3.各相続人の具体的相続分の確定
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割の話合いでは、相続人全員が合意すれば、この法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。
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