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13 遺産分割協議書の作成の仕方

遺産分割協議書は、後日の紛争を未然に防止するという目的のほかに、次のような見地からも作成が必要です。

不動産の所有権移転登記の申請の際の原因証書として必要。


相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をした際に必要。


遺産の中に銀行預貯金があって、特定の相続人が取得する際、必要となることがあります。

話合いの方法としては、共同相続人の全員が一堂に集まり話し合うのが望ましいですが、遠方に住んでいる方がいる場合は、電話や手紙で話合いを進めて、話合いが熟したら、相続人のうち1人が分割協議書を作成して、全員の署名捺印を貰う方法もあります。

 

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行政書士 市川 広継
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