■遺言について
骨肉の争いはどうして起こる
遺言の種類
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作り方
法定相続分と遺留分
寄与分とは
特別縁故者
代襲相続人
相続と遺贈
遺言執行者
遺言でできること
遺産分割協議とは
遺産分割協議書の作成の仕方
遺産分割におけるトラブル
相続財産の総額を算出する
(遺産分割のとき)
遺言は若くて元気なうちに
遺言書を書くときの注意点
遺言書の署名と押印
遺言を訂正する時の注意点
遺言書を見つけたら(遺言書の検認)
法律上の形式に反する遺言の効力
遺言を取り消すには
遺言の効力は
■料金表
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16 遺言は若くて元気なうちに
遺言は病気になってから書いたり、老人になってからあわてて書くものではありません。比較的若くて元気なうちこそ、書いておくべきなのです。
病気になると、気が弱くなって判断がにぶったり、間違ったりするからではなく、書いた遺言がせっぱつまってから書いた場合、その効力が争われることがあるからです。
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。と民法に規定されていますので、遺言者が、いつ、どのような体調のときに遺言を書いたのかということが問題となります。
遺言を書いたときに、遺言者がすごく老齢であったり、重病であったりしたことが分かると、遺言者の意思能力について争いが生じます。この争いを防止するためにも、若くて元気なうちに遺言をしておいて下さい。
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