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17 遺言書を書くときの注意点

遺言には、一定の形式が要求されますが、書く用紙は自由です。原稿用紙でも、便箋でもOKです。

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人の自筆によりますので、パソコンなどで作成した遺言は認められません。手書きで署名し、押印しても無効です。

遺言書を書くときに相続する人の名前や遺産の指定を間違えないように注意してください。

家屋や土地の所在地や地番の間違いが一番多いそうです。

遺言書を作成する時は、相続人名簿と、財産目録を作成しておいて下さい。

遺言者の意思能力の立証も大切なことです。その方法としては、本人が自筆の書面を書いておくとか、医師の診断を受けて精神状況の診断書をとっておくことが望まれます。

老人性痴呆症が疑われる方は、神経心理学的検査を受けておくことをお勧めします。

 

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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