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公正証書遺言のメリット
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遺言書の署名と押印
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遺言を取り消すには
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18 遺言書の署名と押印
署名については、民法では「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び指名を自署し、これに印を押さねばならない」と規定しています。
氏名とは、戸籍上の姓名のことですが、本人だと判断できれば名前だけの記載だけでもかまいません。ただし、姓だけの署名については、相続人が家族や親戚であることを考えると、避けたほうがいいと思われます。
押印については、実印を必ず使用しなければならないという決まりはありませんが、できれば実印を押しておいた方がよいと思います。
尚、遺言者の死後に、遺言書に押印がないのを知った相続人などが印鑑を押しますと、遺言書を偽造・変造したとみなされます。更に、印鑑を押した人は相続欠格者となる可能性もあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者本人の署名押印が必要ですので、署名押印がないものは無効となります。
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