■遺言について 骨肉の争いはどうして起こる 遺言の種類 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言の作り方 法定相続分と遺留分 寄与分とは 特別縁故者 代襲相続人 相続と遺贈 遺言執行者 遺言でできること 遺産分割協議とは 遺産分割協議書の作成の仕方 遺産分割におけるトラブル 相続財産の総額を算出する (遺産分割のとき) 遺言は若くて元気なうちに 遺言書を書くときの注意点 遺言書の署名と押印 遺言を訂正する時の注意点 遺言書を見つけたら(遺言書の検認) 法律上の形式に反する遺言の効力 遺言を取り消すには 遺言の効力は
■料金表
署名については、民法では「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び指名を自署し、これに印を押さねばならない」と規定しています。 氏名とは、戸籍上の姓名のことですが、本人だと判断できれば名前だけの記載だけでもかまいません。ただし、姓だけの署名については、相続人が家族や親戚であることを考えると、避けたほうがいいと思われます。 押印については、実印を必ず使用しなければならないという決まりはありませんが、できれば実印を押しておいた方がよいと思います。 尚、遺言者の死後に、遺言書に押印がないのを知った相続人などが印鑑を押しますと、遺言書を偽造・変造したとみなされます。更に、印鑑を押した人は相続欠格者となる可能性もあります。 自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者本人の署名押印が必要ですので、署名押印がないものは無効となります。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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