遺言相続の基礎知識   
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19 遺言を訂正する時の注意点


遺言の加筆や訂正は、一定の形式によらないと無効となり、原文通りの遺言書となります。

内容の多くを訂正するときは、遺言書を書き直すほうが得策です。

自筆証書遺言の訂正は、遺言者が自筆で、遺言書にその場所を指示し、その部分について変更した旨を付記し、その付記について署名をし、実際の変更をその部分に加え、変更の場所に印鑑を押します。

変更の場所に印鑑を押す方法は、通常行うように、上欄に訂正印を押すという方法ではないので充分注意してください。

 

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