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2 遺言の種類


遺言には、普通方式と特別方式とがあります。

特別方式による遺言はごくまれです。普通方式による遺言は、3種類あります。

◆ 自筆証書遺言

本人が遺言の全文、日付、氏名をすべて自筆で書いて自分で印を押し、自分で保管する方式です。パソコンやワープロで打ったり、他人に代筆してもらったものはすべて無効となります。

費用をかけずに作れるのがメリットですが、書き記しておくべき事項のうち一つでも欠けたり、文字の加除訂正の方法を誤ったりなどすると、その遺言全部が無効となります。

自筆証書遺言は改ざんされやすいものなので、遺言者は死後、必ず家裁で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人全員またはその代理人が家裁に出頭しなければなりません。


◆ 公正証書遺言

公証人が遺言者本人から遺言したい内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。

原本と正本、謄本が作成され、原本は公証役場が半永久的に無料で保管され、遺言者本人には正本と謄本が渡されます。
作成手数料は、財産の額などによって決まります。


◆ 秘密証書遺言

あまり使われません。公証人にも内容を知られたくないという時に使われます。

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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