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20 遺言書を見つけたら(遺言書の検認)

遺言書を見つけたら、封印がしてある場合は勝手に開封しないで、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければならないことになっています。

この場合、遠隔地やその他の事情でその全員または一部が立会いに出席できないとしても、開封の手続きをすることができます。

家庭裁判所による遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きのことをいいます。この手続きは、遺言書が遺言者の作成によるものであることを確認するもので、偽造や変造を防ぎ保存を確実なものにすることができます。

遺言書の保管者と、遺言書を発見した相続人は遺言書の検認を相続開始後速やかに請求しなければなりません。

申立に必要な書類は、申立人の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本などです。

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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