遺言相続の基礎知識   
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21 法律上の形式に反する遺言の効力

ビデオテープレコーダーを使った遺言は、遺言作成の要件の1つである本人の署名押印という点に当てはまらないので、法的な効力を持つ遺言とはなりません。

障害のある人がする遺言は、従来、公正証書遺言は遺言者から公証人への口述、公証人による読み聞かせが厳格に要求されていましたので、障害者には不利な制度でした。

最近の民法改正により、遺言者の聴覚、言語機能に障害がある場合には、手話通訳又は筆談で公証人に伝えること、公証人による内容の確認は通訳か閲覧の方法ですることが認められるようになりました。

遺言書を無理に書かせた場合は、無効となります。無理に書かせた者が相続人・受贈者であると、遺言が無効になるだけでなく書かせた者は相続の欠格となり、相続・受贈の権利を失うことになります。

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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