遺言相続の基礎知識   
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22 遺言を取り消すには


遺言を取り消したい時は、遺言によって行います。遺言を取り消すことができるのは、遺言書だけです。

又、日付の新しい遺言は古い遺言の優先しますので、わざわざ取り消す必要はありません。遺言者が故意に遺言書を破棄したときも遺言を取り消したことになります。

前の遺言と後の遺言が抵触する時は、前の遺言と異なる内容の遺言書を作れば、前の遺言は取り消したものとなります。

遺言と遺言後の行為が抵触する時は、別の遺言書を書かなくても、前の遺言の内容で対象になっている物を売ってしまえば、遺言を取り消したものとなります。

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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