■遺言について
骨肉の争いはどうして起こる
遺言の種類
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の作り方
法定相続分と遺留分
寄与分とは
特別縁故者
代襲相続人
相続と遺贈
遺言執行者
遺言でできること
遺産分割協議とは
遺産分割協議書の作成の仕方
遺産分割におけるトラブル
相続財産の総額を算出する
(遺産分割のとき)
遺言は若くて元気なうちに
遺言書を書くときの注意点
遺言書の署名と押印
遺言を訂正する時の注意点
遺言書を見つけたら(遺言書の検認)
法律上の形式に反する遺言の効力
遺言を取り消すには
遺言の効力は
■料金表
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22 遺言を取り消すには
遺言を取り消したい時は、遺言によって行います。遺言を取り消すことができるのは、遺言書だけです。
又、日付の新しい遺言は古い遺言の優先しますので、わざわざ取り消す必要はありません。遺言者が故意に遺言書を破棄したときも遺言を取り消したことになります。
前の遺言と後の遺言が抵触する時は、前の遺言と異なる内容の遺言書を作れば、前の遺言は取り消したものとなります。
遺言と遺言後の行為が抵触する時は、別の遺言書を書かなくても、前の遺言の内容で対象になっている物を売ってしまえば、遺言を取り消したものとなります。
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