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23 遺言の効力は

遺言は法定相続よりも優先されますが、遺言の全てが法的な強制力をもつものではなく、法的な強制力をもつものは10項目だけとなっています。

1・財産処分
法定相続人がいる場合は、相続人の遺留分を侵害できないことになっていますが、遺産を相続人以外の人にすべて遺贈したり、寄付したりという遺言も可能です。一部が減殺されることはあっても、無効にはなりません。

2・相続人の廃除または廃除の取り消し
遺言で廃除の請求を行うことも出来ますし、廃除を取り消すこともできます。但し、認められない廃除理由もあります。

3・認知
内縁の妻などとの子との間に、法律上の親子関係を創設することです。

4・後見人及び貢後見監督人の指定
子が未成年者の場合、被相続人が信頼している人を後見人に指定できます。ただし、指定できるのは最後に親権を行う人だけです。

5・相続分の指定または指定の委託
相続人の法定相続分は民法で決められていますが、遺言によって変更が可能です。ただし、遺留分の規定に反することは出来ません。

6・遺産分割方法の指定または指定の委託
遺産分割方法について、遺言で指定しておくことができます。分割方法の指定を第三者に委託することもできます。

7・遺産分割の禁止
5年以内に鉤って遺産分割を禁止することができます。

8・相続人相互の担保責任の指定
法定の担保責任を遺言によって変更することができます。

9・遺言執行者の指定または指定の委託
遺言の内容を確実に実行するために遺言によって遺言執行者の指定ができます。又その指定を第三者に委託することもできます。

10・減殺方法の指定
減殺をどのように行うかについて被相続人が決めておくことができます。

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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