■遺言について
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3 公正証書遺言のメリット公正証書遺言には、2つの大きなメリットがあります。 ◆ 遺産分割協議がいらない 相続人同士が話し合い、誰がどの財産を、どれだけ貰うかなどを決めていく遺産分割協議が不要になります。 骨肉の争いとなった時は、遺産分割協議はなかなかうまくまとまりません。 また、遺言公正証書の正本または謄本があれば、遺産分割協議を行わないで、相続に基づく所有権の移転登記ができます。
公正証書遺言は、遺言者本人に正本と謄本が渡され、原本は公証役場に半永久的に保管されます。手元に保管してあった原本や謄本がなくなっても、公証役場が再発行してくれます。
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