遺言相続の基礎知識   
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4 公正証書遺言の作り方

○行政書士に まず相談

まず、財産の内容とどのような内容の遺言をするのか、整理しておきます。
いきなり公証役場に言って公証人に相談されても良いのですが、親身になって検討してもらうためには、まず行政書士に依頼するのが良いと思われます。

その上で、行政書士に遺言の証人、遺言執行者になってもらうのが良いでしょう。

○必要な書類

  • 遺言者の実印、印鑑登録証明書、証人は認印
  • 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
  • 受遺者の住民票
  • 不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 証人2人の住所、氏名、職業、生年月日を記載した書面
  • 保険契約書、ゴルフ会員証、預託金証書類他


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp

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