■遺言について 骨肉の争いはどうして起こる 遺言の種類 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言の作り方 法定相続分と遺留分 寄与分とは 特別縁故者 代襲相続人 相続と遺贈 遺言執行者 遺言でできること 遺産分割協議とは 遺産分割協議書の作成の仕方 遺産分割におけるトラブル 相続財産の総額を算出する (遺産分割のとき) 遺言は若くて元気なうちに 遺言書を書くときの注意点 遺言書の署名と押印 遺言を訂正する時の注意点 遺言書を見つけたら(遺言書の検認) 法律上の形式に反する遺言の効力 遺言を取り消すには 遺言の効力は
■料金表
○法定相続分とは、民法の規定に従って各法定相続人が相続する遺産の取り分です。遺言がない場合は、本人の死亡と同時にこの相続分どおりの割合で遺産が承継されます。
○指定相続分とは、遺言で相続分を指定しておいた遺産の取り分です。指定相続分は、法定相続分に優先します。
○遺留分とは、民法で定められており、被相続人の財産のうち一定の範囲で相続人が最低限確保できる相続の割合です。 遺留分を主張できるのは、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人です。 被相続人の直系尊属のみが相続人であるときは、遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1です。
○遺留分の請求は、遺留分減殺請求権といいます。この請求権は、相続開始を知ったとき、または遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に主張しないと、時効になります。
市川法務事務所 行政書士 市川 広継 メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp
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