遺言相続の基礎知識   
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5 法定相続分と遺留分

法定相続分とは、民法の規定に従って各法定相続人が相続する遺産の取り分です。遺言がない場合は、本人の死亡と同時にこの相続分どおりの割合で遺産が承継されます。


指定相続分とは、遺言で相続分を指定しておいた遺産の取り分です。指定相続分は、法定相続分に優先します。


遺留分とは、民法で定められており、被相続人の財産のうち一定の範囲で相続人が最低限確保できる相続の割合です。
遺留分を主張できるのは、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人です。
被相続人の直系尊属のみが相続人であるときは、遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1です。


遺留分の請求は、遺留分減殺請求権といいます。この請求権は、相続開始を知ったとき、または遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に主張しないと、時効になります。


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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