遺言相続の基礎知識   
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6 寄与分について


被相続人の生前、その財産の維持や増加に貢献した法定相続人には、貢献の程度に相当する額を相続分に加算できます。
この加算を寄与分と言います。

例えば、給料ももらわずに家事の手伝いをしたとか、自分のお金で病気の親の面倒をみたとかです。寄与分があるときは、財産総額から寄与分を差し引き、残りを法定相続分どおりに妻や子供たちに残すようにすればすっきりします。

相続人でない人の寄与には、その人に財産を残してあげたいと思うなら、感謝の気持ちをこめて財産の一部を遺贈するといいでしょう。


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行政書士 松井 宝史
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