遺言相続の基礎知識   
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7 特別縁故者への分与


特別縁故者とは、被相続人と内縁関係にあって生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他、被相続人と特別な関係にあった者などのことです。


特別縁故者(例えばいとこ)への遺贈を遺言した場合、法定相続人が誰もおらず死亡した場合、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が選任した管理人が遺産を管理、処分することになります。


その際、そのいとこが被相続人の特別縁故者であることを証明すれば、被相続人の医療費、葬儀費、債務などを精算したあとに残る遺産の全部または一部を分与してもらえます。


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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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