■遺言について 骨肉の争いはどうして起こる 遺言の種類 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言の作り方 法定相続分と遺留分 寄与分とは 特別縁故者 代襲相続人 相続と遺贈 遺言執行者 遺言でできること 遺産分割協議とは 遺産分割協議書の作成の仕方 遺産分割におけるトラブル 相続財産の総額を算出する (遺産分割のとき) 遺言は若くて元気なうちに 遺言書を書くときの注意点 遺言書の署名と押印 遺言を訂正する時の注意点 遺言書を見つけたら(遺言書の検認) 法律上の形式に反する遺言の効力 遺言を取り消すには 遺言の効力は
■料金表
特別縁故者とは、被相続人と内縁関係にあって生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他、被相続人と特別な関係にあった者などのことです。
特別縁故者(例えばいとこ)への遺贈を遺言した場合、法定相続人が誰もおらず死亡した場合、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が選任した管理人が遺産を管理、処分することになります。
その際、そのいとこが被相続人の特別縁故者であることを証明すれば、被相続人の医療費、葬儀費、債務などを精算したあとに残る遺産の全部または一部を分与してもらえます。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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