■遺言について 骨肉の争いはどうして起こる 遺言の種類 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言の作り方 法定相続分と遺留分 寄与分とは 特別縁故者 代襲相続人 相続と遺贈 遺言執行者 遺言でできること 遺産分割協議とは 遺産分割協議書の作成の仕方 遺産分割におけるトラブル 相続財産の総額を算出する (遺産分割のとき) 遺言は若くて元気なうちに 遺言書を書くときの注意点 遺言書の署名と押印 遺言を訂正する時の注意点 遺言書を見つけたら(遺言書の検認) 法律上の形式に反する遺言の効力 遺言を取り消すには 遺言の効力は
■料金表
相続人に財産を残すことを相続させる、相続人以外の人や団体に財産を残すことを遺贈するといいます。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈は、全財産の6分の1をAに遺贈するなど、財産全体に対する割合で与える分を指定します。
特定遺贈は、この土地はAに、この建物はBに、というように特定の財産を指定して与えます。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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