Q10 遺言書を発見した場合
遺言書を発見した場合はどのようにすればいいでしょうか?
A10
発見後遅滞なく、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書が封印してある場合には、相続人又はその代理人立会いの上で家庭裁判所で開封しなければなりません。それは、形式的な検証手続きないし証拠保全手続きです。
また、検認手続きを経ないからといって、遺言が無効になることはありませんが、家庭裁判所に遺言書の提出をしなかったり、検認を受けないで遺言を実行したり、封印のある遺言書を勝手に開封すると、過料の制裁を受けます
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