Q13 生命保険金の遺産分割はどうなるか
夫は妻である私を受取人とする生命保険を残して死亡しました。この保険金も遺産として分割することになりますか?
A13
生命保険金が被扶養者である夫の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。
契約者である夫が被保険者で、かつ保険金受取人に指定されている場合,夫は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権は夫の遺産の中に組みこまれ、この場合は遺産分割の対象となります。
契約者である夫が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指定されている場合、保険金受取人の固有の請求権を取得することになり相続財産となりません。
保険金受取人が単に「相続人」と指定されている場合も、保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられています。この場合に相続財産でありませんから、相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となります。
実務上の問題点では(重要)
生命保険金請求権を生命保険受取人の固有の請求権としますと、保険金受取人は、これとは別に相続財産から遺産分割を受けることになります。生命保険金が高額化している現状を考えますと、相続人間に不公平をもたらすことが実務上問題となります。
そこで、この生命保険金については特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力ですが、裁判所の審判例は特別受益に当たるものと、特別受益に当たらないとしたものに分かれています。
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