遺言相続の基礎知識
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遺言相続Q&A

生命保険の受取人を遺言で変更ができますか?

遺留分として減殺できますか?
相続における胎児とは?
子供を飛び越して孫への遺贈もできますか?
相続人に未成年者がいるときは?
遺留分を放棄するための手段は?
他家へ養子に行った者は?
相続人に行方不明者が?
公証役場はどこにありますか?
遺言書を発見した場合は?
遺言執行者を選任するとどうなりますか?
相続財産が自宅の土地と建物しかないとき?
生命保険金の遺産分割はどうなるか?
相続人が老人性痴呆症です
農地を長男に相続させるには?
遺言のないときはどうすればいいですか?

非嫡出子の相続権はどうなりますか?
実子と養子の相続分はどうなりますか?
寄与分と相続分の関係はどうなりますか?
代襲相続人の寄与はどうなりますか?
相続人の一部の放棄による他の相続人の相続分は?
遺言がある場合の遺産分割協議は?
相続人の一部が行方不明はどうなりますか?
申告期限までに、遺産分割協議が終了しないとき?
法定相続分はどうなりますか?
生前贈与を受けた相続人の相続分?
内縁の妻に相続権はあるか?
生前贈与と寄与分の関係?
保証債務を相続人が相続しますか?
夫の死亡退職金は相続財産でしょうか?
借家に同居の妻はそのまま住めますか?
取得した遺産に瑕疵があった場合?
預金は遺産分割協議なしで払戻できるか?


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Q13  生命保険金の遺産分割はどうなるか

夫は妻である私を受取人とする生命保険を残して死亡しました。この保険金も遺産として分割することになりますか?


A13

生命保険金が被扶養者である夫の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されているかにより結論が異なります。


契約者である夫が被保険者で、かつ保険金受取人に指定されている場合,夫は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権は夫の遺産の中に組みこまれ、この場合は遺産分割の対象となります。


契約者である夫が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指定されている場合、保険金受取人の固有の請求権を取得することになり相続財産となりません。


保険金受取人が単に「相続人」と指定されている場合も、保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられています。この場合に相続財産でありませんから、相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となります。


実務上の問題点では(重要)


生命保険金請求権を生命保険受取人の固有の請求権としますと、保険金受取人は、これとは別に相続財産から遺産分割を受けることになります。生命保険金が高額化している現状を考えますと、相続人間に不公平をもたらすことが実務上問題となります。

 そこで、この生命保険金については特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力ですが、裁判所の審判例は特別受益に当たるものと、特別受益に当たらないとしたものに分かれています。

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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