Q14 成年後見制度
相続人である姉妹4名のうち、一番上の姉が老人性痴呆症で通常の日常生活を送ることができません。遺産分割の話合いはどうすればいいでしょうか?
A14
家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、その方(成年後見人)と遺産分割協議をすればOKです。
平成12年4月1日から新しい成年後見制度が実施されています。
1.法定後見制度
法律により本人の判断能力が不十分な状態になってから家庭裁判所が成年後見人を選任します。
2.任意後見制度
本人が判断能力のある間に判断能力が不十分な場合に備えて契約により任意後見人を選任するものです。
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