遺言相続の基礎知識
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遺言相続Q&A

生命保険の受取人を遺言で変更ができますか?

遺留分として減殺できますか?
相続における胎児とは?
子供を飛び越して孫への遺贈もできますか?
相続人に未成年者がいるときは?
遺留分を放棄するための手段は?
他家へ養子に行った者は?
相続人に行方不明者が?
公証役場はどこにありますか?
遺言書を発見した場合は?
遺言執行者を選任するとどうなりますか?
相続財産が自宅の土地と建物しかないとき?
生命保険金の遺産分割はどうなるか?
相続人が老人性痴呆症です
農地を長男に相続させるには?
遺言のないときはどうすればいいですか?

非嫡出子の相続権はどうなりますか?
実子と養子の相続分はどうなりますか?
寄与分と相続分の関係はどうなりますか?
代襲相続人の寄与はどうなりますか?
相続人の一部の放棄による他の相続人の相続分は?
遺言がある場合の遺産分割協議は?
相続人の一部が行方不明はどうなりますか?
申告期限までに、遺産分割協議が終了しないとき?
法定相続分はどうなりますか?
生前贈与を受けた相続人の相続分?
内縁の妻に相続権はあるか?
生前贈与と寄与分の関係?
保証債務を相続人が相続しますか?
夫の死亡退職金は相続財産でしょうか?
借家に同居の妻はそのまま住めますか?
取得した遺産に瑕疵があった場合?
預金は遺産分割協議なしで払戻できるか?


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Q22  遺言がある場合の遺産分割協議は

遺言がある場合の遺産分割協議はどうなりますか ?



A22

遺言は被相続人の最後の意思表示です、自己の財産の処分は自分の意思をもって自由に決定することが認められていますので、遺言がある場合は、遺族は原則としてその遺言にそって受けとることになります。

民法は法定相続として相続人の範囲とその相続分を定めていますが、遺言があれば遺言が優先します。

遺言の内容が、単に相続する割合のみが定めてあり、具体的に誰がどれをとるかを相続人の話し合いに任せている者があります。この場合には、遺産分割協議を行って、具体的にだれがどれをとるかを決めています。また、遺言があっても相続人全員の同意があれば一定範囲で遺言とは異なる遺産分割協議をすることも可能です。

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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