遺言相続の基礎知識
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遺言相続Q&A

生命保険の受取人を遺言で変更ができますか?

遺留分として減殺できますか?
相続における胎児とは?
子供を飛び越して孫への遺贈もできますか?
相続人に未成年者がいるときは?
遺留分を放棄するための手段は?
他家へ養子に行った者は?
相続人に行方不明者が?
公証役場はどこにありますか?
遺言書を発見した場合は?
遺言執行者を選任するとどうなりますか?
相続財産が自宅の土地と建物しかないとき?
生命保険金の遺産分割はどうなるか?
相続人が老人性痴呆症です
農地を長男に相続させるには?
遺言のないときはどうすればいいですか?

非嫡出子の相続権はどうなりますか?
実子と養子の相続分はどうなりますか?
寄与分と相続分の関係はどうなりますか?
代襲相続人の寄与はどうなりますか?
相続人の一部の放棄による他の相続人の相続分は?
遺言がある場合の遺産分割協議は?
相続人の一部が行方不明はどうなりますか?
申告期限までに、遺産分割協議が終了しないとき?
法定相続分はどうなりますか?
生前贈与を受けた相続人の相続分?
内縁の妻に相続権はあるか?
生前贈与と寄与分の関係?
保証債務を相続人が相続しますか?
夫の死亡退職金は相続財産でしょうか?
借家に同居の妻はそのまま住めますか?
取得した遺産に瑕疵があった場合?
預金は遺産分割協議なしで払戻できるか?


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Q23  相続人の一部が行方不明

相続人の一部が行方不明の場合はどうなりますか ?



A23

相続が開始し、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行なって遺産の分割をしていくのですが、相続人の一部に行方不明者がいたりしますと分割協議の進行が困難になります。

まだ生きているはずだが、今までの住所を去ったきり音信不通で連絡が付かない場合は、民法ではこれを不在者とよんでおり、不在者の財産管理の条項に従って「財産管理人」を設置し手、その財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう方法をとります。

家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により行方不明者のために財産管理人の選任をしてくれます。

生死そのものが不明の場合は、失踪宣言の手続きをとることになります。不在者の生死が7年以上明らかでない時、利害関係人が家庭裁判所に請求することによって失踪の宣告を得ることができ、その結果その人は死亡したものとみなされます。

 

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市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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