Q24 相続税の申告期限までに、遺産分割協議が終了しないとき
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が終了しないときはどうなりますか
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A24
相続税の納付義務者は、その相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
相続税に申告書を提出するということは、通常、遺産分割協議ができていることが前提となります。
しかし、実際には申告期限までに遺産分割が決まらないこともありますので、相続税法上は各相続人等が法定相続分などの割合に従って未分割遺産を共有取得したものとして各自の相続税の課税価格を出し、そこから計算をして各自の相続税額を算出することになります。
配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の課税価格の特例を受けようとする場合は、配偶者が遺産分割等により当該遺産を取得したことと、当該小規模宅地が分割されていることが条件となっています。
申告機嫌までに遺産分割が出来ていない時は、特例の適用を受けなかった場合の額で相続税を納め、申告期限から3年以内に遺産分割をして修正申告をしていくことになります。よって申告期限までに遺産分割協議を終えるようにしたいものです。
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