Q25 法定相続分
法定相続分はどうなりますか
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A25
被相続人の死亡により相続人となるのは、第1に子、第2にそれらが居ない場合は直系尊属、第3に第1、第2順位の相続人がいない場合は兄弟姉妹(代襲相続人である甥、姪を含みます)であり、加えて配偶者は常に相続人になります。
相続分の指定がない場合は、民法により法定相続分という概念がでてきます。
1・子と配偶者が相続人である場合
子と配偶者は各々2分の1の割合です。
子が数人いる場合の子の各自の相続分は相等しいのが原則ですが、嫡出子と嫡出でない子がいる場合は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1となっています。
2・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別などもなく、均等の相続分となっています。
3・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が数人いる場合は、各自均等の相続分であるのが原則ですが、その中に被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合は、その者の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています。
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