遺言相続の基礎知識
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遺言相続Q&A

生命保険の受取人を遺言で変更ができますか?

遺留分として減殺できますか?
相続における胎児とは?
子供を飛び越して孫への遺贈もできますか?
相続人に未成年者がいるときは?
遺留分を放棄するための手段は?
他家へ養子に行った者は?
相続人に行方不明者が?
公証役場はどこにありますか?
遺言書を発見した場合は?
遺言執行者を選任するとどうなりますか?
相続財産が自宅の土地と建物しかないとき?
生命保険金の遺産分割はどうなるか?
相続人が老人性痴呆症です
農地を長男に相続させるには?
遺言のないときはどうすればいいですか?

非嫡出子の相続権はどうなりますか?
実子と養子の相続分はどうなりますか?
寄与分と相続分の関係はどうなりますか?
代襲相続人の寄与はどうなりますか?
相続人の一部の放棄による他の相続人の相続分は?
遺言がある場合の遺産分割協議は?
相続人の一部が行方不明はどうなりますか?
申告期限までに、遺産分割協議が終了しないとき?
法定相続分はどうなりますか?
生前贈与を受けた相続人の相続分?
内縁の妻に相続権はあるか?
生前贈与と寄与分の関係?
保証債務を相続人が相続しますか?
夫の死亡退職金は相続財産でしょうか?
借家に同居の妻はそのまま住めますか?
取得した遺産に瑕疵があった場合?
預金は遺産分割協議なしで払戻できるか?


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Q25  法定相続分

法定相続分はどうなりますか ?



A25

被相続人の死亡により相続人となるのは、第1に子、第2にそれらが居ない場合は直系尊属、第3に第1、第2順位の相続人がいない場合は兄弟姉妹(代襲相続人である甥、姪を含みます)であり、加えて配偶者は常に相続人になります。

相続分の指定がない場合は、民法により法定相続分という概念がでてきます。

1・子と配偶者が相続人である場合

子と配偶者は各々2分の1の割合です。
子が数人いる場合の子の各自の相続分は相等しいのが原則ですが、嫡出子と嫡出でない子がいる場合は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の2分の1となっています。

2・配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別などもなく、均等の相続分となっています。

3・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が数人いる場合は、各自均等の相続分であるのが原則ですが、その中に被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合は、その者の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています。

 

遺言相続の基礎知識

市川法務事務所
行政書士 市川 広継
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