Q27 内縁の妻に相続権はあるか
私は、夫とは10年間生活を共にしてきていますが、籍はまだ入れていません。もし夫が亡くなったら私には相続権はありますか?
A27
民法は、誰が相続人になるかを定めています。配偶者は常に法定相続人となるのですが、内縁関係にある配偶者は、民法890条の配偶者にあたらず相続権がないとするのが、通説、判例です。
従って、あなたは法定相続人でなく、夫の財産について相続権はありません。
しかし、内縁の夫婦であっても、法律上の夫婦と同様の社会的実態があり、単に婚姻の届出をしていないだけなので、できる限り法律上の配偶者と同様の法的地位を与えるべきことはいうまでもありません。
法律上認められた権利としては、亡くなった人に相続人が存在しない場合、家庭裁判所が生計を同じくしていた者に、相続財産を与えることができるという、いわゆる特別縁故者への分与です。
もう一つは、居住用の借家権について、他に相続人がいない場合は内縁の妻に借家権の承継が認められています。
相続人がいる場合は、居住用の借家について、他の相続人が借家権を相続しても、内縁の配偶者は相続された借家権を援用したり権利濫用になる等の理由で、貸主や相続人からの明渡請求を拒めることが、判例上認められています。
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