Q30 夫の死亡退職金は相続財産でしょうか
父は友人の身元保証人でしたが、父が死亡し相続人である私が単独相続しました。ある日、父の友人が会社のお金を横領して行方不明になったので、その会社から私に損害を償うよう請求が来ましたが、その責任を負う必要がありますか?
A30
退職金が問題になるのは、在職中にご主人が死亡し、死亡退職金を遺族が直接受け取る場合です。この受取人は通常法律や条例または就業規則などに定められています。
公務員の場合は法律または条例に規定されています。受給権者の順序は、遺族の生活補障の面が考慮され、相続人の場合と異なり、配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となっています。
死亡退職金の受給権者が法令により定められている場合には、相続財産ではなく受給権者の固有の権利として取得します。
会社などの場合は就業規則等で定められていますが、判例によると支給消えたいがあり、受給権者が明確に定められている場合には、遺族は相続人としてではなく、受給権者の固有の権利として取得します。
したがって死亡退職金は相続財産ではないとしています。
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