Q31 借家に同居していた妻は夫死亡後そのまま住めますか
夫が先日亡くなりました。先妻の子が突然やってきて借家に対する権利があると言ってきました。先妻の子と一緒に住むか出て行かなければなりませんか?
A31
借家権はそこに居住しているか否かに関係なく財産的価値がありますので、相続財産となります。相続人が複数の場合は、全員が借家権を共同相続します。その割合は法定相続分です。
入籍している妻の場合、判例は居住用建物の賃貸借契約では、借主だけではなく同居の家族もその建物に住むことがその内容になっているとして、この法律関係は、被相続人が死亡し、相続人がこの建物の賃借権を承継した後においても変わらないとしています。
そこで被相続人との同居家族でその後も引き続き居住の継続を必要とする相続人に対して、他の相続人が明渡しまたは同居を求める場合にはその理由の立証が必要とされています。
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