Q32 遺産分割協議によって取得した遺産に瑕疵があった場合
母の遺産は、価格5,000万円の土地だけであり、兄弟姉妹5人で、私が土地を取得し、他の4人の兄弟姉妹に各1,000万円支払うことで分割協議が成立しました。
ところが、土地の5分の1が他人の土地であることが判明し、その分返還しましたので、土地の5分の4しか取得できませんでした。私は他の4人の兄弟姉妹に対して既に支払った代償金を減額することができますか?
A32
相続人が遺産分割の結果得た相続財産に何らかの瑕疵が遭った場合、共同相続人に売主と同じ担保責任を問えるかが問題になります。
民法911条によれば、失われた土地の一部に相当する金1,000万円分につき、他の兄弟姉妹にその責任を負担してもらうことができます。
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