13 相続税の納付
相続税の納付
相続税は申告期限までに金銭で一時に納付することが原則です。
納付が遅れると納付期限の翌日から利子税が課されます。
延納制度
一時に金銭をもって納付することが困難である場合には、一定の要件のもとに年賦延納の制度があります。
適用要件(次の4つをすべて満たしていること)
- 申告、更正又は決定により、納付税額が10万円を超えること
- 金銭で一時に納付することが困難である理由があること
- 担保を提供すること(一部不要の場合あり)
- 相続税の納期限又は、納付すべき日までに延納申請書を提出すること
延納期間
原則として5年以内ですが、不動産等の価格の占める割合に応じて最長20年まで延納することができます。(延納期間中は利子税がかかります。)
物納制度
相続税を金銭で納付することが困難である場合に金銭納付の例外として、一定の要件のもとに設けられた制度です。
金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、納付することを困難とする金銭を限度として物納を申請し、税務署長の許可を受けなければなりません。
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