■相続について 相続税の納付義務者 相続税の申告期限 相続税の課税対象とは 路線価方式と倍率方式 株式の評価 生命保険の相続税 相続人が未成年の時の相続税 特別縁故者の相続税 退職金の相続税 配偶者、子供以外の相続税 生前贈与の財産の相続税 葬儀費用の取扱 相続税の納付 相続とは 相続が始まるのはいつからか 法定相続分 代襲相続 相続人の欠格 相続の承認 相続の放棄 相続の放棄の効果 遺留分とは 遺留分の算定方法 遺留分の減殺請求 遺留分の放棄 特別受益 財産の分離 胎児の扱い 相続人の廃除 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度の有効活用 相続税額の計算方法 相続税額の税額控除
■料金表
民法に法定相続分の規定があります。 配偶者の法定相続分は、子がいる場合は遺産全体の2分の1、直系尊属の場合は3分の2、兄弟姉妹の場合は4分の3となります。 血族相続人の相続分は、被相続人に配偶者が居る場合には、配偶者の法定相続分を差し引いた分となります。 子が複数いる場合は、各々の相続分は人数に応じて均等に割った分となり、非嫡出子については、嫡出子の相続分の2分の1となります。 同様に直系尊属の相続分は3分の1、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
☆あなたにとっての法定相続人
誰が相続できるかフローチャートで確認をしてみましょう。 質問に「はい」「いいえ」で答えて下さい。(該当する方をクリックして下さい。)
市川法務事務所 行政書士 市川 広継 メール:hiro_houmu@star.ocn.ne.jp
〒442-0857 愛知県豊川市八幡町弥五郎155番地 TEL 0533-95-6676 FAX 0533-95-6686