■相続について 相続税の納付義務者 相続税の申告期限 相続税の課税対象とは 路線価方式と倍率方式 株式の評価 生命保険の相続税 相続人が未成年の時の相続税 特別縁故者の相続税 退職金の相続税 配偶者、子供以外の相続税 生前贈与の財産の相続税 葬儀費用の取扱 相続税の納付 相続とは 相続が始まるのはいつからか 法定相続分 代襲相続 相続人の欠格 相続の承認 相続の放棄 相続の放棄の効果 遺留分とは 遺留分の算定方法 遺留分の減殺請求 遺留分の放棄 特別受益 財産の分離 胎児の扱い 相続人の廃除 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度の有効活用 相続税額の計算方法 相続税額の税額控除
■料金表
相続が発生した時点で本来相続人になるはずであった被相続人の子が既に亡くなっていた場合には、被相続人からみて孫に当たる被相続人の子が相続人となります。 これを代襲相続といいます。 さらに、被相続人の子の子もすでに亡くなっていた場合、その子が相続人となり再代襲といいます。 また、被相続人に子やその代襲相続人および両親がいない場合には、被相続人からみて甥または姪にあたる兄弟姉妹の子が代襲相続します。 ただし、兄弟姉妹の子の代襲は一代限りで兄弟姉妹の孫には再代襲は適用されません。
松井行政書士事務所 行政書士 松井 宝史 メール:soudan@matsui-sr.com
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