遺言相続の基礎知識   
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18 相続人の欠格

相続欠格となるのは、次のような者です。

@ 被相続人や自分より相続順位が上の相続人または自分と同じ順位の相続人を故意に死亡ささてリ、死亡させようとしたために刑罰を受けた者

A 被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴・告発しなかった者

B 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせ、この遺言の取消や変更しようとするのを妨げた者

C 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を指せ、この遺言の取消や変更をさせた者

D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

 

遺言相続の基礎知識

松井行政書士事務所
行政書士 松井 宝史
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