■相続について
相続税の納付義務者
相続税の申告期限
相続税の課税対象とは
路線価方式と倍率方式
株式の評価
生命保険の相続税
相続人が未成年の時の相続税
特別縁故者の相続税
退職金の相続税
配偶者、子供以外の相続税
生前贈与の財産の相続税
葬儀費用の取扱
相続税の納付
相続とは
相続が始まるのはいつからか
法定相続分
代襲相続
相続人の欠格
相続の承認
相続の放棄
相続の放棄の効果
遺留分とは
遺留分の算定方法
遺留分の減殺請求
遺留分の放棄
特別受益
財産の分離
胎児の扱い
相続人の廃除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の有効活用
相続税額の計算方法
相続税額の税額控除
■料金表
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21 相続の放棄の効果
相続の放棄があると、放棄をした相続人は、はじめから相続人でなかったことになります。
例えば、被相続人の子が全員相続を放棄した場合、第一順位の相続人がいなかったことに成り、第二順位である被相続人の親に相続権が生じることになります。さらに両親が相続の放棄をした場合には、第二順位の相続人もいなかったことになり、第三順位の兄弟姉妹に相続権が生じることとなります。
また相続の放棄があると、相続分にもへんこうがあります。被相続人の3人の子のうち、1人が相続の放棄をした場合、相続分は3人ではなく2人として計算します。
更に、放棄をした者ははじめから相続人ではなかったことに成りますから、放棄をした相続人の子や孫はその相続に関して代襲相続できなくなります。
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