■相続について
相続税の納付義務者
相続税の申告期限
相続税の課税対象とは
路線価方式と倍率方式
株式の評価
生命保険の相続税
相続人が未成年の時の相続税
特別縁故者の相続税
退職金の相続税
配偶者、子供以外の相続税
生前贈与の財産の相続税
葬儀費用の取扱
相続税の納付
相続とは
相続が始まるのはいつからか
法定相続分
代襲相続
相続人の欠格
相続の承認
相続の放棄
相続の放棄の効果
遺留分とは
遺留分の算定方法
遺留分の減殺請求
遺留分の放棄
特別受益
財産の分離
胎児の扱い
相続人の廃除
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の有効活用
相続税額の計算方法
相続税額の税額控除
■料金表
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22 遺留分とは
民法では、推定相続人がもらえるであろうと期待していた利益を保護するために、相続財産のうち最低限度の相続分を一定範囲の相続人に留保させるという遺留分の制度が設けられています。
法定相続人のうち遺留分の権利を持っている者(遺留分権利者)は、被相続人の配偶者と子(代襲相続人である孫や養子を含みます)、および直系尊属(父母、祖父母など)です。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません。
遺留分については、遺留分権利者の自由意思によって、これを放棄することが出来ます。また、遺留分の放棄は被相続人の生前においても可能です。
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